ニューヨーク・タイムズが日産元会長のカルロス・ゴーンの勾留状況について「弁護士が取り調べに同席できず、接見相手も限られている」と伝え、勾留理由の開示手続きの請求件数が少ないことを紹介し「今回の逮捕劇は日本の司法制度に目を向けるきっかけを与えた」と報じた。
そもそも日本の勾留期間というのは非常に曖昧だ。本来、勾留期間というのは原則として10日間という決まりがあり、その間に検察官が起訴か不起訴か決めることになっている。ただ、例外的に勾留延長があり更に最大10日間勾留期間を延長するができる。
ところが被疑者が罪を認めていないとなると、証拠隠滅の恐れがあるとか、逃亡の恐れがあるとか勝手な理由をつけて検察は勾留期間を延長する。
それゆえに、罪を認めた村上ファンド事件の村上世彰はたった3日で保釈されたし、田中角栄も調書にサインをしたために20日間の勾留で済んだ。しかし、罪を認めないと勾留期間がどんどん延長され、疑惑の総合商社と言われた鈴木宗男は437日も勾留され、籠池夫妻も10か月も勾留された(このことについてはFBでも何度も述べた)。いずれも証拠隠滅も逃亡の恐れにもないにもかかわらずである。
こうなると、検察はまるで江戸時代の取り締まりと同じで、寒い拘置所に勾留させる一種の拷問をしていて、勾留制度の本来の趣旨を明らかに逸脱歪曲化している。
今回のゴーン逮捕で、欧米メディアは日本の司法制度に疑問を抱き始めている。そして、おそらくこの疑問もしくは批判は世界にもっと知れわたっていくだろう。それにしても、こうした疑問点を長年放置してきた司法に関わる人々およびそれをまったく批判してこなかったマスコミは情けない。
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