水曜日, 6月 06, 2007

選挙違反ポスターのある店には入らない

公職選挙法というザル法がある。そのなかで、私がもっとも違法行為だと思うのが、政党による“政党活動の一環”という名のもとの「時局演説会」という名の“選挙違反ポスター”である。これがなぜ“選挙違反ポスター”と言ってはばからないのは、こうしたポスターは政党には許されていても、無所属および一般人には許されないのである。法の下に平等でないのだ。明らかに憲法違反なのである。こんな法律(公職選挙法)がまかり通っていることが信じられない。

よって、私は「時局演説会」という名の“選挙違反ポスター”が店頭に貼ってある店には絶対に入らない。例えば、自民党総裁が写っているポスターが貼ってある蕎麦屋、公明党の参議院選挙東京地方区立候補者が写っているポスターが貼ってあるラーメン屋、共産党の政治スローガンが書いてあるポスターが貼ってある中華店などを見かけたが、こうした店には絶対に入らない。たとえそのお店が美味しかろうが食べにいかない。

それにしても、いくら店主がその政党の支持者だからとしても、こうしたポスターが貼ってあったらお客がひくのを解らないのだろうか。こうした店は繁盛することはありえない。いくらその店舗が自分の持ち物だとしても、お客の入りが悪くなり繁盛しなくなることが解らないのだろうか。まあ、こうしたお店はそもそも繁盛していないのだが、それにしても商売人としては失格である。

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