火曜日, 10月 05, 2010

密室(検察)から開かれた場(裁判)に

民主党の小沢一郎元幹事長の政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会は小沢元幹事長を起訴すべきだと議決した。これによって、小沢元幹事長は裁判所が任命した弁護士(ヤメ検がやってほしい)によって年内もしくは年明け早々にも強制起訴され、裁判が行われることが確定した。

以前にも書いたが、日本の裁判での有罪率は99%以上である。これは検察が有罪にならない(つまり無罪になる)可能性の案件は起訴しないからである。ただ、こうした検察本位もしくは検察主体による裁判制度は明らかに間違いであり、物事は検察という密室だけで判断されることなく、裁判という開かれた場で結論を下されなくてはならない。

今回の小沢元幹事長の件にしても、検察が起訴しなかったので、常識的に考えると有罪になる可能性は低いと思われる。ただし、これまで検察だけが握っていた証言や証拠などが明らかにされるであろうから、ひょっとして有罪になる可能性もなくはない。いずれにしろ、小沢元幹事長は「正々堂々とうけて立つ」と言っているのだから、この裁判が司法制度にとって大きな意味のあるものになるだろう。

昨年5月の改正検察審査会法施行以後、検察審査会による強制起訴は警察署の責任が問われている明石花火大会歩道橋事故、JR西日本経営陣の責任が問われているJR福知山線脱線事故などがあるが、今回は国会議員の責任が問われる。このように、検察審査会は検察が身内ともいうべき国に関わる人々の責任を問わなかった事件に対して、起訴すべきと判断してきた意義は大きい。今後も、検察審査会は密室(検察)で封印されているような案件を開かれた場(裁判)に導いてほしいものである。

背景には学歴コンプレックスはなかっただろうか
http://k21komatsu.blogspot.com/2010/09/blog-post_28.html

2 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

検察審査会については運用改正されたばかりでわからないことが多いのですが、審査会から、これまで出なかった証拠などを検察に出させることもできるんでしょうか。
あらためて捜査させることもできるとは聞いています。

Komatsu さんのコメント...

匿名さんへ
検察審査会はすべての検察調書もしくは警察調書を閲覧できるはずです。また、改めて捜査依頼もできますね。